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売買知っとくコーナー

シリーズ公証人利用のすすめ-No.3

2009年1月23日


遺言作成が是非必要なケース

① 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

 先妻の子と、後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる可能性が高くなります。争いの発生を防ぐ為、遺言できちんと定めておく必要があるでしょう。 

② 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合 

 長男死亡後、その妻が亡き夫の親の世話をしている様な場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いでしょう。しかし嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかなければ、お嫁さんは何も受け取ることが出来ません。このケースでも遺言作成が有効になります。

 

練馬公証役場

〒176-0012  東京都練馬区豊玉北5-17-12

TEL 03-3991-4871

 

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