※この記事はにしむら新聞2025年4月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
入居期間が14年で、室内のクロスがタバコのヤニで変色している状態です。 契約書の特約では「タバコのヤニ汚れは入居者の責任とし、貼替費用の負担が発生する」 となっており、また入居者注意事項にも「タバコによるクロスの汚れは全面貼替になる」 と記載されています。このような場合でもクロスの償却が6年となっているため、入居者に費用を負担してもらうのは難しいでしょうか? 特約の内容から全額負担は難しくとも、半額程度の請求は可能なのでしょうか。
≪回答≫
国土交通省のガイドラインでは、入居者過失(特別損耗)がある場合でも経過年数を考慮するとしていますから、14年も経過していることを踏まえると、タバコのヤニ汚れがなくても交換、張替をしていた箇所の費用は負担を求めるのは難しいとなります。タバコのヤニ汚れはある程度入居者も負担であることはわかるので、14年の経過年数をもってしても交換・張替が不要な箇所の範囲に限定して入居者負担とするなどの折衷案は可能かと存じます。
(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより)
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