※この記事はにしむら新聞2025年5月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
管理受託にて管理を行う物件で、家賃滞納3か月で音信不通、更新連絡についても返答なしの状態です。どのような対応を取ればよろしいでしょうか?非弁行為になってしまうので、管理会社としてできることと、オーナーにしてもらうことのすみ分けなどを知りたいです。
≪回答≫
賃料滞納3ヶ月で音信不通ということですから、もはや、賃料滞納を理由に賃貸借契約の解除を行っていく段階かと思います。賃料滞納に基づく賃貸借契約の解除は、内容証明郵便をもって行う必要がありますし、賃借人の住民票も取得する必要があると思います。このような行為は、内容としては法的な争いが対象になりますので、オーナー本人か、弁護士しか行うことができないことになります。間違いが無いようにするには、オーナーから弁護士に委任して勧めていくのが良いと考えます。管理会社としては、オーナーの代理人として(オーナーから委任状をいただいて)賃借人の住民票を取得し、住所を確認し、そこに訪問してみるというところまでは非弁行為とはならないかと思います。
(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより)
★いつでもお客様の為に♪
空室対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。