にしむら新聞.NET

知恵袋

知恵袋12 漏水事故について

2025年9月26日


※この記事はにしむら新聞2025年6月号に掲載された内容となります

≪相談内容≫

上階からの漏水事故で、下の階の入居者より濡れていない家財についても賠償してほしいと相談されました。

①濡れていない家財についても上階の入居者もしくは建物所有者に責任があるのでしょうか?

②また、漏水事故について保険適用範囲以上の請求を下の階の入居者に言われた場合、建物所有者が負担しなければいけないのでしょうか?

 

≪回答≫

オーナーか上階入居者のどちらかに損害賠償の義務が生じるケースの漏水事故であった場合、 漏水が原因で発生した損害を賠償する必要がある為、基本的には実際に濡れた物が損害賠償の対象になると思います。

なぜその賠償が必要なのか聞き取りをする必要があるかと思います。

損害賠償の範囲が、漏水が原因で発生した損害になりますので、必ずしも保険適用で全てがまかなえるとは限らないため、保険適用外であっても、損害を負担すべき場合があります。ただ通常は、保険会社の査定の範囲で損害賠償金額を交渉することになるかと思います。

(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより)※一部文章改変

★いつでもお客様の為に♪

空室対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。

にしむら新聞一覧へ

page top