※この記事はにしむら新聞2025年10月号に掲載された内容となります
賃貸物件を所有するオーナーさんにとって、入居者の孤独死は最も避けたい問題です。孤独死全体の40%は20代~50代までの現役世代です。高齢者だけの問題ではありません。

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借主が死亡しても、賃借人たる地位は相続人に引き継がれます。相続人が複数の場合、共有する事になり、賃料の支払い債務は連帯債務となり、相続人一人に全額請求できます。
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相続人全員より、賃貸借契約を解除してもらい、残置物を処理してもらいます。
国土交通省の人の死の告知(次の借主へ)に関するガイドラインの要約
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原則、宅地建物取引者は、人の死の関する事案が借主に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない。
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告げなくても良い場合病死等自然死で、特殊清掃等が不要なもの。
※特殊清掃が行われた場合、概ね3年間は告知が必要。
以上は、基本的な考えであり、ケースにより対応も違ってきます。
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