※この記事はにしむら新聞2025年11月号に掲載された内容となります
法務省は、所有者不明土地の増加による社会問題を解消し、登記情報の正確性と円滑な土地利用を図るために、不動産所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記を義務付けました。令和8年4月1日から施行され、正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料となるおそれがあります。
「検索用情報の申出」をすることで、スマート変更登記が利用できます。申出後に住所や氏名の変更があった場合は、住基ネットや商業・法人登記システム等に出された変更情報をもとにして、法務局から登録メールアドレス宛に連絡が入り、本人(法人の場合は登記名義人)の了解を得た上で、法務局登記官が変更登記をします。詳しくは、法務省のホームページからご確認下さい。
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