※この記事はにしむら新聞2025年9月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
管理物件のお部屋に漏水の可能性があり、該当室内の点検確認をしたいが、契約者が室内への入室を拒んでいて、協力してもらえません。どのように対応すればよいでしょうか。
≪回答≫
賃借人には、賃借物件について、賃貸人の建物修繕について協力する義務があります。 また、契約条項上、緊急の場合には、賃貸人は賃借物件内に立ち入る権限を有することが一般的に 定められています。 したがって、賃借人が立入を拒む場合には、予め、上記の契約条項に基づき、点検日を予告した上で、 当日、合鍵等で立ち入ることは、適法な行為であると考えられます。 但し、室内に立ち入る場合には、予め警察官等の第三者を立ち会ってもらった上で、立ち入らないと、 賃借人から、不当な要求がなされる危険がありますので、ご注意が必要です。
(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより抜粋)
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