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相続・相続対策

おひとり様の生前対策

2025年8月10日


※この記事はにしむら新聞2025年7月号に掲載された内容となります

「既婚だが子はいない」「一人っ子で生涯独身」など、『おひとり様』やその予備軍ともいえる人の割合は増えているようです。相続が発生した場合、どうなるのでしょうか?
相続人の存在・不存在が不明瞭な場合、家庭裁判所により相続財産の清算人が選ばれ、債権者がある場合は被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。清算後残った財産は国庫へ帰属され、毎年なんと600億円以上の財産が国庫に入っています。遺言書を生前に作成して遺贈や家財などの処分について明確にしておく事をお勧めします。なお被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養介護に努めた者などは「特別縁故者」として相続財産の分与がなされることがあります。内縁の妻・夫などが代表的な例です。

上図の他に、独り暮らしの健康状態や生活状況を把握してもらう「見守り契約」、認知症などで判断能力が不十分になった時予め選定した後見人が身辺の手続きをしてくれる「任意後見契約(移行型)」や、財産の管理を信託する「信託契約」、亡くなった後の諸手続きを委任する「死後事務委託契約」などがあります。

 

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