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こんなときは!?滞納対策!

2009年12月3日


滞納が3ヶ月になったら・・・支払い約定書を公正証書にして強制執行します。

滞納者は連絡に応じない「だんまり作戦」をとることがあります。

まず、なんとしてでも話し合いの場を作りましょう。

保証人やご両親にも協力をお願いします。話し合いでは、

①遅れた理由を聞き、滞納額の確認をします。

②継続して住む場合は、家賃と滞納額の支払い方法を決めます。

③この支払い内容を保証人も含めて公正証書にします。

こうして公的文書(債務者名義)にして支払い履行を促します。

履行されない場合は、この公正証書に執行分を付与して「強制執行」の手続きをとります。

強制執行というプレッシャーを借主に与え滞納家賃を支払うか、退去するかを迫ります。

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