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相談役の相談コーナー

キャッシュフロー経営を学ぶ!収入編その9~固定資産税についてその3~

2014年2月10日


下記のような土地をお持ちでしたら、固定資産税を節約できる可能性があります。

 

隣り合った敷地でアパートと駐車場を経営しているオーナー様は境界の壁を取り除いて、駐車場つきアパートにしましょう。駐車場も税金の控除が受けられる様になり、駐車場の固定資産税も安くなります。

 

また、現在営業していない店舗兼住宅にお住まいの場合、住宅用地として申請すると税金の控除が受けられます。いずれの場合も条件がありますのでご相談下さい。

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