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売買知っとくコーナー

シリーズ 公証人利用のすすめ-No.2

2008年12月21日


数年前に私は、お客様が公正証書を作成する際の証人の一人にならせて頂きました。

このお客様はお子様のいないご夫婦で、公正証書遺言を作成されたのですが、民法ではご主人が亡くなった場合、規定により4分の3は奥様が相続出来ますが、残り4分の1はご主人の兄弟姉妹にいってしまいます。

全額を奥様に残したい場合、公正証書遺言で「財産を全て妻に譲る」としておけば問題解決です!

 

Q:遺言公正証書の作成にはどんな資料が必要ですか?

A:用意するものは

①遺言者本人の印鑑証明書

②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人に遺贈の場合その人の住民票

④遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。

 

尚、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることは出来ません。

また、証人二人の立会いが必要です。

推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人にはなれません。

適当な証人がいないときは、公証役場または当社にご相談ください。

転ばぬ先の杖です。

お勧めします!!

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