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売買知っとくコーナー

令和2年4月1日より民法改正で売買契約が変わりました

2020年7月27日


民法(債権関係)は明治29年の制定以来、120年ぶりの改正となりました。

改正民法では、瑕疵担保責任は廃止され、目的物が契約内容から乖離していることに対する責任(契約不適合責任)が新たに規定されました。改正目的の一つにわかりやすい文言にするがありますが、法律用語はいずれにしてもわかりにくいと思います。

 

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