にしむら新聞.NET

相談役の相談コーナー

家族信託 第2回

2016年10月24日


家族信託を利用する最大のメリットとは?

 

最大のメリットは、1つの信託契約の中に「委任契約」「青年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが盛り込まれているため、それぞれの制度を利用する際に必要な別々の手続きが不要であることです。

 

つまり、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねる事になります。その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者は財産管理が遂行出来る為、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

また、最終的に委託者の相続が起きた後、遺言で書くべき内容を信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が指定できます。よって、遺言の機能を持っているともいえるのです。

にしむら新聞一覧へ

page top