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相談役の相談コーナー

家族信託 第4回

2016年12月23日


「信託契約を結ぶことによる不動産の登記」

不動産を信託財産として、受託者に管理を任せた場合、今まで所有者として登記簿に載っていた人に代わり、財産の管理者である受託者の名前が形式的に(財産権が移ったわけではないが)記載されます。委任契約や管理委託契約と違い、信託契約では受託者が形式的な所有者になります。

 

名前が記載されるメリットは、

★受託者が所有者として財産の管理が実現可能に!

収益物件であれば、所有者が認知症等で判断能力喪失後でも、借り手他との契約行為を受託者が貸主として行うことが出来る。

★受託者が所有しまして財産の処分が実現可能に!

委託者が認知症等で判断能力喪失後でも、相続税対策で不動産売却の必要があれば、受託者が売主として売買契約を結ぶことが出来る。

 

 

 

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