※この記事はにしむら新聞2026年2月号に掲載された内容となります
東京23区内に一定の要件を満たす非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)を所有されている方は、一定の要件を満たせば固定資産税・都市計画税が減免されます。平成14年以降毎年のように改正が行われながら、令和7年度まで継続し、実に20年以上続いている長期的な減免措置なんです。
既に申請していて、前年度に減免を受けており、用途変更がない場合は申請不要ですが、初めて申請する人、用途が変わった人は必ず申請が必要です。
毎年12月末までに申請が必要ですが、自治体によっては締切日があります。詳しくは東京都主税局のサイトからご確認下さい。
★いつでもお客様の為に♪
相続対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。
