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相談役の相談コーナー

滞納対策 5つの法律対応 その1

2014年9月23日


ここでは入居者によって様々な法律対応の実例を紹介したいと思います。

①公正証書

3ヵ月の滞納者で1か月分を入れてきた人物に対しては残りの2ヵ月分の支払い方法を公正証書で作成します。

正式には「金銭債務弁済契約書」といいます。

公正証書の文末には「滞納金の支払いが1度でも遅れた場合強制執行に服する」と文言をいれておく事がポイントです。実際にあらかじめ作成した公正証書を公証人へ送付しておきます。公証人から連絡があったら公証役場へ入居者を連れていき、署名捺印して公正証書の作成完了です。オーナー様の署名捺印は委任状を頂いて弊社が行います。

公正証書の作成では滞納者にかなりのプレッシャーを与えることになりますので、3か月の滞納者でも真実を話して問題解決のために真剣に努力するという、誠実さを期待できる入居者に対しては返済計画書の覚書を交わして様子を見る場合もあります。

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