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相談役の相談コーナー

滞納対策 5つの法律対応 その2

2014年10月23日


②支払い督促
この支払い督促は「連絡がつかない」「交渉に応じない」何度も約束を破るという借主と連帯保証人に対して有効な方法です。
請求する金額に関係なく、管轄する簡易裁判所に申し立てすることが出来ます。
ただし、申立人はオーナー様です。
管理会社は出来ません。
支払い督促が相手に届いてから2週間異議がなければ確定し判決と同じ効果があります。
また強制執行手続きを取る為には、再度「仮執行宣言」を申し立てる必要があります。
支払い督促の弱点は、
①相手からの異議申し立てがあると通常訴訟に移行します。
そして、請求金額が140万を超えると地方裁判所の管轄になります。
また、支払い督促が相手に届かないと効力を発揮できません。

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