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相談役の相談コーナー

生前に始める 相続税の対策編 その2

2015年11月1日


・不動産評価の特徴が節税対策になります。

例えば、預金1億円(現金・預金・有価証券)は相続税制上、評価を減らすことはできません。

しかしこれを不動産に置き換えると以下の様になります。

★1億円の現金を

土地5,000万円+建物5,000万円とした場合

①建物5,000万円は、固定資産税評価では2,000万円(約40%)になります。

さらに建物がアパートであれば貸家評価され1,400万円(70%)になります。

②土地5,000万円は路線評価で4,000万円(80%)になり、

アパートの場合は貸家建付地として評価され3,280万円(82%)となります。

つまり、1億円の現金は土地建物に変わると合計1,400万円+3,280万円=4,680万円となり、

実に減額合計は▲5,320万円となります。

これが不動産の大きな特徴なのです。建築会社も売りにする節税対策の部分です。

次回は小規模宅地及び、賃貸用の特例についてお知らせします。

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