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相談役の相談コーナー

生前に始める相続税の対策編 その1

2015年10月3日


財産を所有するのは夫だけ、妻は専業主婦の立場で家庭や子供を支えてきたという家庭は多いと思います。そうした妻の貢献に対して生前に贈与の特例があります。婚姻期間が20年以上の妻に居住用の不動産を贈与しても2千万円までは贈与税がかかりません。また通常の贈与を組み合わせると2,110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることができます。

この特例を受け取るための要件は、

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

②贈与された財産が自分が住むための居住用の不動産であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

但し配偶者は一生に一度しか適用を受ける事しかできません。

この特例は、相続税の対象からも除外されます。また相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし財産として相続税が課税されますが、この配偶者控除を受けた場合は除外されます。但し登記費用や取得税がかかります。

 

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