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大泉学園・練馬区情報相続・相続対策賃貸営業部

相続いろいろ1 相続人及び相続順位

2023年9月17日


※この記事はにしむら新聞2022年11月号に掲載された内容となります

いざという時に慌てない為に! 今号より、相続について基本からシリーズでお伝えしていきます。

まずは相続人及び相続順位についてです。

被相続人との親族構成に応じてその優先順位が決められており、次のようになっています。配偶者は常に法定相続人となりますが、他の相続人については先順位の親族が存在しない、あるいは相続放棄した場合などにはじめて法定相続人となります。また、相続人になる・ならないの判定は次のとおりです。

 

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