※この記事はにしむら新聞2025年8月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
オーナー様より、更新時に普通賃貸借契約から定期賃貸借契約への切り替えをご希望いただいております。入居者ご本人様に何度もご連絡しておりますが一度も繋がらない状態です。 また、連帯保証人様にもご連絡しましたが一切音沙汰がございません。このような場合、連帯保証人様の同意を得た上で、普通賃貸借契約から定期賃貸借契約への切り替えは可能でしょうか。
≪回答≫
できません。 連帯保証人は、賃貸契約の債務を負担することを保証する身分でしかなく、賃貸借契約の契約主体ではありません。 普通賃貸から定期賃貸は賃借人にとって不利益な変更ですから、賃借人本人の明確な承諾、借地借家法上の手続の履践がないと契約上有効にはなりませんのでご留意ください。なお定期借家権は平成12年3月1日から施行されており、それ以前に契約を締結した居住用普通借家契約は定期借家契約に切り替えができません。
(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより抜粋)
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