※この記事はにしむら新聞2026年2月号に掲載された内容となります
今年は、2月16日の月曜日から3月16日の月曜日までとなっております。そこで、個人の方でまだ青色申告を税務所に申請されていない方は、急いで申請される事をお勧めいたします。
青色申告とは、個人事業主の方が日々の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて確定申告を行う方法で、青色申告特別控除(最大65万円)や純損失の繰り越し控除など、税制面で多くのメリットを受けられる制度です。事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出し、複式簿記や簡易簿記で帳簿をつけることが必須で、白色申告に比べて手間はかかりますが、節税効果が高く事業の経営状況の把握にも役立ちます。
最大控除は65万円ですが、複式簿記に基づいて資料添付やeタックスを使って申告をしなければ65万円控除はできません。
55万控除の場合は複式簿記で申告書を作成して窓口に提出です。10万円控除は簡易簿記で申告書を作成して提出が必要です。
控除以外にも、専従者給与の必要経費算入ができる(要件あり)、事業で出た赤字を翌年以降の黒字と3年間相殺することができるなど、手間はかかりますが、メリットを考えるとぜひ取り組むべきです。
★いつでもお客様の為に♪
相続対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。
