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賃借人保護法案について

2010年7月15日


住居の賃借人を保護する「賃借人保護法案」が国会で成立しそうです。

 

この法案第61条では「家賃を賃借人に督促する時に、面会・文書送付・張り紙・電話等の手法を問わず、人を威迫する行為」が禁止されています。

また61条に違反した者には「懲役二年以下もしくは300万円以下の罰金に処し又はこれを併科する」とあります。

 

この法案の成立に対して「督促が出来なくなるのでは?」、「この法案を悪用する入居者が出てくるのでは?」と心配されるオーナー様もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、この法案は悪質な家賃取り立ての禁止を目的にしており、督促を禁止しているものではありません。

当然、家賃の支払いが滞れば請求する権利はあるのです。

 

当社の管理業務には家賃の滞納保証も含まれますので、滞納があればオーナー様に代わって督促を致します。

その方法も、やみくもに督促するのではなく、入居者の滞納原因となっている問題の解決に重点を置いています。

滞納者と面談し、家賃の安い物件への住み替えを薦めたり、生活保護申請の手続き方法を教えたりと問題解決まで積極的に関わります。

勿論、悪質な入居者に対しては毅然とした態度を取り、法律的対応を取ることもあります。

 

今後、法律がどのように変わろうとも、当社では「常に何が正しいのか」を基準に、誠意をもって行動し、オーナー様と入居者の満足度100%目指します。

 

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