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賃料の値上げと実態

2026年1月23日


※この記事はにしむら新聞2025年12月号に掲載された内容となります

物価の高騰が止まりません。人件費や多くの原価が値上がりし、建物維持費も上がってきています。借地借家法第32条により貸主・借主双方に賃料増減請求権がありますが、「借主保護」が基本理念の為、実務上は家賃の値上げはハードルが高いと言われています。

 

貸主が値上げを請求する場合、物価上昇や固定資産税増加、周辺相場との乖離など「客観的な事情」を示さなければ認められません。

客観的かつ経済的な変動とは
●固定資産税など税金が上がった
●土地や建物自体の価値が上がった
●近隣にある同程度の建物(例:同スペックのマンション)の賃料が上がった

 

現在の家賃は適正家賃ですか?

客観的視点からすると、建物自体は経年により老朽化しているので価値が下がっていると言えます。これまでと同額の家賃設定でも空室が続く場合は、見直しが必要です。例として、家賃8万円の部屋(礼金なし)で空室が続いた時の2年間の実質手取り家賃額を下の表にまとめてみました。


空室が3ケ月の場合、2年間の実質手取り額は8万円から7万円に下がってしまいます。いかに空室期間を短くするかがカギになります。長い目で見ると、いかに適正家賃で募集するかが重要です。

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