※この記事はにしむら新聞2025年9月号に掲載された内容となります
確定申告は青色申告と白色申告の2種類です。どちらを選択するかは申告する人の自由です。下記表は青色申告と白色申告の比較表です。
青色申告できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人のみで、それ以外の所得の場合は白色申告となります。節税効果の高い青色申告の65万控除を受ける為には、不動産所得要件として5棟10室以上(事業的規模)が条件となります。貸家だけなら5棟、アパートなら10室以上、駐車場も対象となり下の表で合計10ポイント以上あればOKです。
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