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相談役の相談コーナー

5つの法律対応 その5~明け渡し訴訟~

2015年1月10日


 

 

 

連絡に応じない、交渉に応じない、何度も約束事を破るという、最悪の借主には賃貸契約を解除して明け渡してもらう最後の手段を取ります。これが明け渡し訴訟です。

この手続きは貸主または弁護士(司法書士)しかできません。管理会社は代理人になれませんのでご注意下さい。最近では弁護士の手数料も安くなっており明け渡しの訴訟から判決まで一式含めて34万円という法律事務所もあります。

しかし、弊社の場合はオーナー様が直接訴訟してもよいとお考えならば簡易裁判所にご案内して明け渡し訴訟のサポートを行います。もちろん費用は無料です。

何年も悪質な入居者に困らされているオーナー様、一気に解決するのはこの方法が一番の近道です。ご検討下さい。

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