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相談役の相談コーナー

家族信託

2016年9月20日


先月号でお知らせしましたように、成年後見制度の利用はよほどの理由がある場合以外は得策ではありません。そこで「家族で財産の管理をする」「一族で財産を守っていく」という観点から有効なのは、家族信託になります。

家族信託とは、信頼できる相手に財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。この家族信託を使用すると、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことが出来る可能性があります。

仕組みはシンプルで、財産を持っている人を「委託者」、預ける財産を「信託財産」、信託財産を管理する人を「受託者」、その財産から得られる収益を得る人を「受益者」と呼びます。

受託者に家族が就くことで

家族の財産を守る事ができます。

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