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家族信託について

2022年3月21日


前回は、「認知症になると不動産の売却が出来ません」とお知らせしました。ではどうしたらよいのか、ということで登場するのが、「家族信託」という仕組みです。仕組みの結論は

①親が認知症になっても資産凍結されない。

②親の生涯(老後の安心)を家族で支えることができる。

③家族が望む円満円滑な資産承継が実現できる。

ということで成年後見制度と比べると、家族が主体となって進めることができるのです。そして、ここのポイントは、老親が元気でまだ早いと思うぐらいのタイミングで、老後の生活やその先の相続についての話し合いの場を持つことが大事なのです。子側から切出すのは、なかなか難かしいと思いますので、親側から、家族会議(親子・兄弟)ということで、集まってもらい、「家族信託」の仕組みを使って①・②・③の話をされるとよいでしょう。こうすることで理想の相続が実現できます。

信託契約:老親が子に財産管理と処分を託す為に交わす契約

委託者:財産の所有者で管理を託す人(老親)

受託者:託された財産の管理や処分する人 (子)

受益者:信託財産から経済的な利益(家賃収入等)をもらう人(老親)

信託財産:管理・処分を託した財産

不動産信託と登記簿の記載:管理を担う「受託者」の名前を不動産登記簿に記載する手続き(これを信託登記といいます。)

信託専用口座:親が認知症になり預金を下ろせない事態を防ぎ、家族が困らないようにする。

 

 

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