※この記事はにしむら新聞2025年11月号に掲載された内容となります
2020年の民法改正で連帯保証人の責任に「極度額(上限)」の明記が義務化され、保証会社利用が標準化しています。入居者は親族に迷惑をかけずに契約でき、オーナー側は回収リスクを軽減できます。では、賃貸物件を任せる管理会社を変更した時に、家賃保証会社は従来のまま引継ぎができるのでしょうか?答えは「引継ぎができない場合もある」です。
保証会社の契約は、管理会社との関係性に基づいている為、管理替え時には必ず新旧管理会社と保証会社の対応可否を確認することが重要です。滞納リスクを回避しつつ、入居者の負担を最小限に抑える選択が求められます。
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