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認知症になると不動産取引ができません

2022年3月14日


NHKWEBニュースでは、認知症高齢者所有の住宅が全国に221万戸余りあり、売却困難なケースが増えると報道しており、全国にある住宅のおよそ30戸に1戸に当たるそうです(第一生命経済研究所推計)。

また注目すべきは、ここにきて認知症になる高齢者が続々と増えているということです。特に新型コロナウイルスの影響で子供が会えていないうちに親の認知症が進行してしまったケースが増えております。

所有者である親の意思が確認できなくなってしまうと、原則的に不動産を売却することができなくなります。人間、年を取ればいやでも介護施設に入る場合があります。すると介護にはお金が掛かります。お金がかかれば、不動産を売ればいいのですが、認知症になると売却できなくなります。従って、亡くなって相続する迄できないのです。この期間が長ければ長いほど、子供さん世帯に負担が重くのしかかって来ます。この負担をいつまでできるのですか、という問題が発生します。

そこで、「親が元気でまだ早いと思うくらいの時に、両親の老後の生活やその先の相続について、話し合いの場を持つことが重要です。」子が団結して老後を支えていく話をしたいといった時、拒む親は少ないでしょう。また親側から話を切り出す場合は、個別に話をしないことです。一部の子だけで資産承継を決めてしまう事案も見受けます。これは「争族」の原因となります。 結論は、「家族会議」を開いて、老親の生涯を家族・一族で支える仕組み・不動産をいつでも売れる仕組み、そして、円満に遺産相続を実現したい。これができるのが家族信託という仕組みです。 次号から家族信託の仕組みをご説明いたします。

 

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