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賃貸管理部

エアコン・給湯器の交換は経過年数を見てお早めに!

2021年1月29日


2020年4月の民法改正で『賃貸借物の一部滅失による賃料の減額』が賃貸で設備などが故障した場合に、賃料の減額をするという内容になりました。注意しなければならないのはこの規定では、単に賃料の減額「請求」ができるだけではなく、当然に減額となることです。ただしこの規定には、いくら減額するかの計算やその根拠については、何も定められていません。そのため公益社団法人日本賃貸住宅管理協会によるガイドラインが表の通りです。

お部屋が空いた時に経過年数を見て、早期の交換をお勧めいたします。結果として、減額を避け、入居者に不満を抱かせずに永く住んでもらえます。

 

★賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。

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