遺言書の形式は下記の3つがあります。メリット・デメリットをご理解ください。法定相続でなく、相続させたい場合は遺言書の作成が必要となります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
遺言を確実に行う | △ | 〇 | △ |
遺言の秘密性 | 〇 | △ | 〇 |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
保管 | 自分で | 原本は公証人役場 | 自分で |
費用 | 無料 | かかる | かかる |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言が一番確実かつ安全に実行される公正証書遺言をおススメします
公証人立合いのもとで作成しますので不備が起りません。折角作成しても、他の2つは
不備が起る可能性がありますのでご注意ください。