西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

これから、遺言書を作成しようとお考えの方へ!!

2025年10月2日


 

 

遺言書の形式は下記の3つがあります。メリット・デメリットをご理解ください。法定相続でなく、相続させたい場合は遺言書の作成が必要となります。

 

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言を確実に行う
遺言の秘密性
証人 不要 2名必要 2名必要
保管 自分で 原本は公証人役場 自分で
費用 無料 かかる かかる
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要

遺言が一番確実かつ安全に実行される公正証書遺言をおススメします

公証人立合いのもとで作成しますので不備が起りません。折角作成しても、他の2つは

不備が起る可能性がありますのでご注意ください。

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