西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!

2019年1月7日


国土交通省では、サブリース契約をするオーナーに対してサブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することの重要性およびサブリース住宅に入居する入居者に対して、サブリースの契約が終了した場合の不利益について注意喚起をしております。

特にサブリース業者から支払される賃料減額をめぐるトラブルが、近年多発しております。

 

国土交通省では、賃貸住宅管理業の適正化を図るため、平成23年から任意の登録制度として「賃貸住宅管理業者登録制度」を実施しており当社も登録しております。

賃貸住宅管理業者登録制度では、サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを設けており、登録業者は、このルールを守らなければなりません。

サブリース契約等を行う場合は、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

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