西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

不動産売買のクーリングオフとは

2023年12月2日


クーリングオフの適用があるのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の買付の申込や売買契約を、その事務所以外で行われた場合が対象となります。撤回またや解除は書面で8日間以内に通知しなければならず、その理由を示す必要はありません。但し、買主が自ら希望して自宅や勤務先を契約場所として申し出た場合は適用されません。

売主がクーリングオフできる告知書を買主に交付しない場合は、8日間という期限はなくなり、売買契約が決済される前であればクーリングオフできることとなります。

 

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