西村不動産販売スタッフブログ

田井中 章

告知事項の取り扱いについて

2021年10月15日


国土交通省は10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。

ガイドラインでは、人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知の義務が生ずるとした上で「人の死」については、自然死や日常生活の中での不慮の死については告知の必要がないとしたほか、賃貸借取引については、対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死等以外の死、自然死等で特殊清掃が行なわれた死については、事案発生から3年間が経過した後は告知の必要はないとしました。また、賃貸借・売買取引ともに、対象不動産の隣住戸や日常的に使用しない集合住宅の共用部分で発生した自然死以外の死などについても告知の必要はないとしました。

告知にあたっては、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃が行なわれた場合はその旨を告げる必要があります。告知の必要がない事案でも、事件性や周知性、社会への影響が特に高い事案や、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知する必要があるとしました。

その調査にあたっては、売り主・貸し主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることで、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとみなし、周辺住民への聞き込みやインターネットサイト調査などの自発的な調査を行なう義務はないようです。また、売り主・貸し主に対しては、事案の存在を故意に告知しなかった場合、民事上の責任を問われる可能性があることをあらかじめ伝えることが望ましいとしたほか、売り主・貸し主からの告知が無い場合でも、人の死に関する事案の存在が疑われる場合は、売り主・貸し主に確認する必要があるとしています。

今回のガイドラインはご高齢の方へ賃貸物件を貸し出す時の考え方として大きな影響があると思います。

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