西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

土地付き中古住宅の個人間売買と契約不適合責任!

2022年9月1日


瑕疵担保責任が契約不適合責任にかわり、売買契約でも注意が必要となりました。
たとえば、築30年の土地付き中古住宅を売買する場合で説明します。
建物が古い為、売主の建物の契約不適合責任は免責にすると売買契約の特約に入れました。
引き渡し後、雨漏れが発見された為、買主は売主に聞いてないので直してほしいと請求。
売主は建物が古く、契約書に責任は免責と記載してあるので知らないと主張。

                 ↓

売主は雨漏りがあることを知りながら告げなかったとすれば、いくら特約で契約不適合責任免責と記載しても売主の責任となります。
契約不適合責任とは契約内容と異なるものを売却した時に問題となります。
つまり、雨漏りがあったなら雨漏りしていることを買主に説明し、そして買主が容認していることを契約書に記載する必要があります。

スタッフブログ一覧へ

page top