西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

夫婦間の贈与の特例、利用すべきか?

2022年12月1日


婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用の財産またはその為の金銭を贈与した場合、2,000万(基礎控除プラスで2,110万)まで非課税となる特例です。

長年付き添った奥様への感謝の気持ちとしては良いと思いますが必要ない場合が多いです。

利用しない方が良い3つの理由

  • 相続税が元々無税の方(配偶者は1億6,000万または法定相続分まで無税)
  • 配偶者は小規模宅地等の特例で100坪まで8割引きの2割評価で良い
  • 不動産名義を変更する為、登記代や不動産取得税がかかり申告も必要です

もちろん、利用した方が良い場合もありますので専門家にご相談ください。

 

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