西村不動産販売スタッフブログ

田井中 章

宅建協会法廷研修を 受けてきました

2017年2月28日


宅建協会法定研修を受けてきました。

内容は事故物件に対する考え方や火災に対する備え、住宅セーフティネットなどについてです。

中でもこの時期多いのが火災の問題です。

一般的に火災の火元より隣の居室へ類焼した場合、火元の人が隣の部屋を弁償してくれるものだと思われがちですが、実はそうでは無いのです。

民法では「故意過失により他人へ迷惑をかけた場合は、それを賠償しなければならない」旨の記載がありますが、それとは別に失火責任法によると上記規定が適用されません。

驚かれる方も多いかもしれませんが、これが一般的な規定なのです。ただし、放火や借りている方に重過失が認められる場合はこの限りではありません。

結局火災から自分の資産を守るには保険に加入しておくこと以外にありません。自分は大丈夫だと思っていても起こってからでは取り返しがつきません。

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