西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

宅地建物取引士

2014年7月19日


宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」に変更することが国会で成立いたしました。法律の施行日は平成27年4月1日の予定です。不動産に関する説明内容も毎年むずかしくなってきており、専門的な知識が益々必要となってきております。その意味から主任者より士の方が良いと思います。高額な商品を扱う責任を感じながら日々精進してまいります。

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