西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

税務対策以外の相続対策

2014年12月4日


相続対策のひとつに確定測量図の事前作成があります。
確定測量図とは、隣接者(道路含む)と境界確認書を交わして作成した測量図です。
相続で土地を売却しなければならない場合、大きな土地は分割する必要がでてきます。その場合確定測量図がないと、土地を分筆する事ができなくなります。相続開始から10ヶ月以内に相続税を支払いしなければならないのに、確定測量ができず安く土地を売る事にならない為にも事前準備をお薦めします。
確定測量図の作成は土地家屋調査士が行いますが、以下の点もご注意ください。
1. 境界確認書の中に、土地を第三者に譲渡する場合も継承する内容をいれる事
1. 確定測量が済んだら、地積更正登記(登記面積と測量面積を同じにする)も行ってください。
土地家屋調査士は当社でご紹介もできますので、お気軽にお問い合わせください。
 

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