西村不動産販売スタッフブログ

田井中 章

民法改正

2018年7月30日


先日不動産業務に関する研修会に参加してきました。

その中で気になった内容は2020年を目処に施行されることになっている民法改正についてです。

その中でも売大きく変わる部分としては現行法の瑕疵担保責任が改正法で契約不適合責任へ変わる部分だと思います。

現行法では損害賠償請求や解除権があるのに対し、改正法では追完請求権と代金の減額請求権が認められることとなります。

何が大きく違うのか例えますと、

今までは隠れた瑕疵があった場合はそれに対して損害を賠償することにとどまりますが、今後は隠れた瑕疵の補修に加え、工事の間にその物件に住むことができず、やむなく別のアパートを賃貸した際の費用についての請求まで補完をすることになるわけです。

これは昨今の賃貸で言えば借主保護の見方と同様に売買における買主保護の考え方が進んでいると言えると思います。

不動産を取り扱うものとして民法改正の内容をよく理解し法改正をむかえたいと思います。

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