西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

生前贈与の相続税加算期間が3年から7年に  

2023年2月2日


 

昨年12月16日に2023年度税制改正大綱が発表されました。

改正目的は相続税と贈与税の一本化に向けた内容です。

暦年贈与では年110万円までは贈与しても贈与税がかかりません。

但し、現行制度では死亡前の3年以内の贈与分は相続財産に加算しなければなりません。

今回の見直しではその期間が3年から7年に延長され税負担が重くなります。

相続時精算課税制度(※1)では、今まで贈与税における110万円までの基礎控除が使えないためわずかな金額でも申告が必要でした。改正後は年110万円までは課税されず申告も不要となり利用者が増加するものと思われます。

※1相続時精算課税制度:60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が受取人1人につき合計2500万円以下なら贈与税がかかりません。但し将来の相続の時にその贈与分を加算する制度。

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